中島です。
住宅を新築・購入する場合、「ご自身の子供や孫に対して資金援助したい」
と考えられる方もいらっしゃると思います。
しかし、大きなお金を無償で渡すと「贈与税」がかかってしまいます。
そこで、「直系尊属から住居取得等資金の贈与の非課税制度」というものが
あります。今回は、その制度についてお伝えします。
直系尊属から住居取得等資金の贈与の非課税とは
まず、直系尊属とは直接的に親子関係でありかつ自分より前の世代のことを言います。
具体的には、自分の両親、祖父母の事を言います。
つまりこの制度は、自身の両親、祖父母から住宅を新築・取得等のための金銭を贈与する時に非課税となる制度です。
非課税となる金額は住宅の性能によって変わります。
非課税の限度額
省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
1,000万円まで | 500万円まで |
※省エネ等住宅とは省エネ基準を満たす住宅であり、住宅性能証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

非課税の対象となる要件
受贈者の要件
・贈与する人が贈与を受ける人の直系尊属であること。(配偶者の父母など義理の関係にある場合には該当しません。ただし、養子縁組をしている場合には直系尊属に該当します。)
・贈与を受ける人は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
・贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること。(新築等をする家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から住宅を取得をしていないこと、またこれらの人との請負契約などによっ て取得していないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額をあてて住宅を取得すること。
・贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住すること。または、同日後遅滞なくその住宅に居住することが確実であると見込まれること。
住宅の新築または取得の場合の要件
・日本国内の住宅であること。
・床面積が40㎡以上240㎡以下であり、かつ住宅の1/2以上が居住用であること。
・以下の①~④のいずれかに該当すること
①建築後に誰も使用していない住宅
②中古住宅の場合で、昭和57年1月1日以後に建築された住宅
③中古住宅で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることについて、一定の書類によって証明されたもの
④②、③のいずれにも該当しない中古住宅で購入後に耐震改修工事を行い、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅が耐震基準に適合することとなったことについて一定の証明書等により証明がされたもの
申請方法
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書に戸籍謄本や新築、取得の契約書の写しなどの
必要書類を添付して税務署に提出しなければなりません。
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